2021-04-14 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
このときの改正は、清酒の例は初めてですと。これに清酒を加えるための改正だったので、合わせますと、二百八十五プラス法改正をして清酒が一件で、二百八十六件目の登録をするための改正だったんです。 特区というのは特別区域ですから、二百八十五もあったら特別でも何でもないですよね。
このときの改正は、清酒の例は初めてですと。これに清酒を加えるための改正だったので、合わせますと、二百八十五プラス法改正をして清酒が一件で、二百八十六件目の登録をするための改正だったんです。 特区というのは特別区域ですから、二百八十五もあったら特別でも何でもないですよね。
日本産ウイスキー、すごく売れているんでしょうけれども、多分、清酒よりも結構伸び率は高いんだと思うんですが、農業収入に何か関係するんですかね。あるいは、ベトナムで、育児用の脱脂粉乳、ミルクの粉ですよね、こういうものも売れているんですけれども、これも本当にどれだけ酪農されている方とか農業者の所得につながるのか。一つ一つ見てみると、よく分からない。
日本酒の管理方法の周知につきましては、国税庁においては、輸出に取り組む酒類事業者を対象に冷蔵コンテナ等の品質保持に配慮した輸送方法に関するセミナーを開催したほか、独立行政法人酒類総合研究所におきまして、流通業者、飲食店向けの清酒保管ガイドを日英両言語で作成するなど、適切な品質管理の周知、確保に向けた取組を実施しているところでございます。
重要品目となった清酒を含め、日本が強みを持つ産品を最大限に生かし、輸出を伸ばしていくことは大事だと思います。 一方で、原発事故に伴い諸外国・地域で継続している福島県を始めとする産品の輸入規制の緩和、撤廃に向けた働きかけの強化、加速化も不可欠と考えます。言わば強みに光を当てるだけではなく、影の部分もしっかりと手当てしていただきたいというふうに思います。
また、本年中に策定を予定しております農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略において、輸出重点品目を定め、それぞれ目標を設定することとされており、清酒についても重点品目に位置付けることとしております。 このように、農林水産物・食品の輸出拡大に向けた政府全体の方針を踏まえ、関係省庁、機関とも緊密に連携しつつ、日本酒を含む日本産酒類の更なる輸出促進、酒類業の振興に向けて取り組んでまいる所存でございます。
コロナ禍を受けて、清酒業界や原料の山田錦の生産現場が試練に立たされています。令和元年産の山田錦は、酒蔵から引取りの猶予を求められています。地元のJAによれば、その数、三万から四万袋、約一千トン前後に及びます。蔵元に無理に引取りを押し付けることになれば、来年の生産申込量への影響は避けられません。仮に処分することになれば、約一億円の損害とも聞いております。
実際に、資料二の後半、御覧になっていただきますように、この十年間で日本の酒、清酒の海外の伸び率というのは実に三倍、二百三十四億円になりました。その中でも、特に中国向けの輸出の金額というのは、この十年間で何と二十一倍、今、五十億円を超える中国の日本酒市場でございます。 しかし、その一方で、東京の日本酒が中国では売れません。
清酒というのは、日本の水田で取れたお米、そして風土、水、そして杜氏の観察眼に、持った経験値によって作られています。清酒、焼酎、泡盛も含めた日本のお酒は、瑞穂の国の食文化を代表する民族酒でありまして、それぞれの地域の土着の文化を反映する嗜好品でもございます。 ゆえに、歴代の内閣総理大臣が國酒という同じ言葉を色紙に揮毫された貴重なコレクションが存在するほどであります。
そういった中で、日本酒の中には中核であります清酒というものの更なる輸出拡大、これ清酒だけじゃなくて焼酎も出ていますから、これ、そういった取組を後押しする観点から、輸出用の精米の製造免許というのを新たに設けさせていただいたところなんですけれども、あくまでもこれは清酒製造の業界団体であります日本の酒造組合中央会でしたっけ、に対して丁寧に制度趣旨等を説明させていただいて、国税庁と業界との間の制度設計に係る
次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、経済社会の構造改革を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法の特例措置及び地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業に係る都市計画法の特例措置を追加しようとするものであります。
これは、清酒の製造免許を有する者が製造体験施設を増設するに当たり、新たな免許の取得を不要とするものということであります。これ、清酒を製造するには免許が必要で、この免許を取るためには最低製造数量というのがございまして、これが六十キロリットルということが決まっているわけであります。つまり、六十キロリットルを造る設備がなければ清酒の免許は取れないということになっているわけであります。
財務省からもるる答弁がございましたとおり、全国一律に製造数量基準を撤廃するなどにつきましては、清酒の販売数量の減少がお説のとおり続く中で採算の取れない小規模な事業者が乱立をするおそれがございます。
○政府参考人(小野平八郎君) 最低製造数量基準については、先ほど御答弁したとおりでございまして、清酒の場合は六十キロリットルということでございます。この数量につきましては、この清酒といった品目の製造実態等に照らしまして決まっているということでございます。
第一に、清酒の製造免許を保有する者が清酒の製造体験を実施しようとする場合、当該製造体験に係る製造場を既存の製造場と同一とみなす酒税法の特例措置を講ずることとしております。これにより、地域の経済や文化の発展の一端を担っている清酒について、その製造体験の実施を通じて、地域のブランド価値の更なる増進、人の交流やにぎわいの創出が図られることが期待されるものであります。
次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法の特例措置及び地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業に係る都市計画法の特例措置を追加しようとするものであります。
特区外から多くの方々が清酒の製造体験をするために現地に足を運んでいただき、地元の方や文化に触れることによって、地域の特色ある清酒への理解が進み、交流人口の拡大などを通じて地域の活性化につながるものと考えております。 また、製造体験の滞在中に、特区内の各地域の創意と工夫により、地域ブランドの価値の増進やにぎわいづくりの機会が図られるものと考えておるところでございます。
清酒の特例措置につきましては、清酒の製造体験のために国内外から多くの方々が現地へと足を運び、地元の方や文化に触れることを通じて、地域の特色ある清酒への理解が進み、交流人口の拡大などの地域の活性化にもつながる、また、各地域の創意工夫を生かした製造体験中の滞在体験が、地域のブランド価値の増進、発信や、にぎわいづくりにつながっていく、このような効果を期待しているところでございます。
今回の特例は、既に清酒の製造免許を保有する事業者による地域からの提案を受けて、また実現に向けて御相談を重ねる中で、税制改正により措置するということを決めたものでございまして、具体的には、先生からも御紹介賜りましたが、既に清酒の製造免許を保有する者を対象として、最低製造数量基準等の新たな免許の取得に必要な手続や要件を満たすことなく、より迅速に清酒の製造体験場を新設する道を開くという手段を選んだところでございます
○茂木国務大臣 今回、日本酒等におきましては、清酒業界始め、日本のボトルのまま輸出できるような状態にしてほしい、また、その商品表示のあり方に対する保護等要望いただきまして、それに沿った国内対策をアメリカの側で検討する、そういった交換公文、これもしっかりと結んでいるところであります。
第一に、清酒の製造免許を保有する者が清酒の製造体験を実施しようとする場合、当該製造体験に係る製造場を既存の製造場と同一とみなす酒税法の特例措置を講ずることとしております。これにより、地域の経済や文化の発展の一端を担っている清酒について、その製造体験の実施を通じて、地域のブランド価値のさらなる増進、人の交流やにぎわいの創出が図られることが期待されるものであります。
今まで、私も、大体、ビールだったら五パーぐらいとか、清酒とかワインだったら一五パー前後とかいう感じで見ていました。しかし、そういうのを、具体的な総量についてやはり記すべきだということについて、缶でもいろいろな表示は違うかもしれませんけれども、本当に、そういう意味では、私どもは検討していかなきゃいけないのかなと。
さらに、協定に関連して作成された文書のうち、日本産牛肉のアメリカ合衆国への輸入に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文、そして日本国産酒類に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文でそれぞれ規定をされているとおり、日本産の牛肉については日本の割当て数量が事実上ふえていて、そして、日本酒については山形清酒などの地理的表示の保護が今後担保されることとなり、また、蒸留酒などについて
私も個人的に、国会の売店で売っております清酒「衆議院」、「参議院」、これは福島県産のおいしい清酒が基になっておりまして、これを各国の大使にもお勧めさせていただいて、風評被害、個人的には努めておるところでございますが、それを超えて、法務大臣として、例えば法務省の人権擁護機関では、東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそうというのを強調事項として掲げておりまして、震災をテーマとするシンポジウムの開催や人権教室
国税庁におきましては、蒸留酒につきましては壱岐、球磨、琉球、薩摩、それから清酒については白山、山形、灘五郷、果実酒については山梨、北海道の個別地域の地理的表示を指定しているほか、清酒につきましては、日本産ブランド価値の向上や輸出促進を図るため、国レベルの地理的表示として日本酒を指定しているところでございます。
この結果、平成二十九年の清酒、日本酒の輸出金額は約百八十七億円となっておりまして、八年連続で過去最高を記録しております。
僕、酒飲み出して五十年近くになるんですが、この五十年の体験の中ででも、清酒も焼酎も、あるいは泡盛もウイスキーも周期があって来るんですね。今、また清酒が外国、アメリカを中心にヨーロッパ辺りで好調のようですが、同時に、ウイスキーが好調になってきましたね。これは、ハイボールという飲ませ方、こういうアイデアがそういうことをさせると思うんですね。 ハイボール、実は戦後相当はやったんですよ、昭和三十年代ね。
例えば、平成二十九年の清酒の輸出数量、これは前年比で一九%増で、過去最高というふうに聞いております。私の地元、京都北部なんですけれども、日本酒の酒造業が盛んで、おいしい酒もたくさんあります。今回の協定によりまして、カナダ、ベトナムといった国が日本酒の関税撤廃が行われるというふうになっておりますので、輸出増も期待されるということであります。
だから、その辺を思うと、その日本の農業の加工品が、今言う米菓や清酒以外の多くの加工品は海外に原料を委ねているということが大きいことから、なかなか農家への、その他の農家やあるいは水産業への還元はないんだというような等々も指摘されておるわけですが、その辺に対してはどういう考えがお持ちか、示してください。
○儀間光男君 今御答弁あったように、なるほど政府が一兆円の輸出目標を農林水産関係でやるということで、米、米加工品、これで一兆円ということで、その中に清酒が入っている。これはそれでいいんです。尊敬する上月政務官とこの前ちょっとやって、残したまんまなんですけれど、これは、それはいいんです、もう。